介護についてよくある質問を
Q&Aでお答えします♪
- 介護保険ってなに?
-
介護を必要とする高齢者の治療や介護等にかかる負担を、社会全体で支援する保険制度です。
- 誰でも利用できるの?
-
65歳以上の方を第1号被保険者といい、市町村の要介護認定を受けてからご利用いただけるようになります。
- 65歳以上でなければ利用できないの?
-
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者といい、「特定疾病(16種類)」がある方は市町村の要介護認定を受けてからご利用いただけるようになります。
※特定疾病(16種類)
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱菅狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮性
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 家族に介護できる人がいるけど申請できるの?
-
要介護認定は本人の心身状況、認知症の状態などで判定されますので
家族の有無は関係ありません。 - 要介護認定はどうしたら受けられるの?
-
介護保険被保険者証、介護保険認定申請書、主治医井意見書を各市町村の窓口に提出します。
- 介護保険被保険者証が無いんだけど?
-
介護保険被保険者証は満65歳の誕生日を迎えたら市町村より送付されます。
紛失された方は、各市町村窓口で再発行の手続きを行いましょう。 - 要介護認定に必要な申請書類はどこでもらえるの?
-
申請書類は市役所のほか、各支所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でもらえます。
- 申請書は本人しか提出できないの?
-
本人に以外でも、居宅介護支援事業者、地域包括センター、介護保険施設等に依頼して代行してもらうことができます。
- 主治医意見書ってなに?
-
主治医に依頼し心身の状況について医学的知見から意見を求める為のものです。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受けることができます。
- 主治医意見書の作成料はいくらかかるの?
-
各市町村で負担しますので費用はかかりません。
- 申請書を提出した後はどうなるの?
-
市町村より介護認定調査員が本人の元に伺い、聞き取り等の「認定調査」を行います。
- 要介護認定はどうやって判定されるの?
-
認定調査・主治医意見書をもとに保健・福祉・医療の専門家からなる「介護認定審査会」において審査判定されます。
- 要介護認定は申請から認定まで期間がかかりますか?
-
原則30日以内とされています。
- 要介護認定に対して不満があった場合どうすればいいですか?
-
認定結果に不満がある場合、件の介護保険審査会に不服申立てをすることができます。